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助成金以外の得する情報

社会保険料削減をいたします。

「社会保険料が高い!」 私が事業所を訪れるとき、よく事業主様から聞くセリフです。従業員1人あたり約5万円の事業主負担となるため、従業員が単純に20人の会社であっても月額に直して計算いたしますと大体100万円の負担ということになります。当然、この負担を回避できる人材派遣業等は、需要が逼迫しており、今後この流れを変えることはできないと思われております。

幣事務所では、各種方法によって、社会保険料の削減を提案し、実施しております。

健康保険組合を利用した削減法

平成15年の規制緩和によって、健康保険組合の加入範囲が広げられるようになりました。健康保険組合は通常は大企業等単独で設立されるものが多いのですが、地域職域団体で健康保険組合を設立した場合に、地域の同業者であれば加入できるというものでした。しかしこの改正によって、今までであれば加入できなかった地域規制、同業種のみという職域規制が緩和されました。このことによって、○○地域の健保組合に加入したら、1人あたり年間10万円程安くなったという事例もあります。
企業様で一度情報を集めてみられるのもいいかもしれません。ただし、健康保険組合の場合、情報も錯綜し、実際の保険料よりも高くなるケースもよく見られます。このような場合、一度ご相談ください。

その他にも年間の保険料を大幅に削減する方法も提案しております。

資料請求はこちらからお申し込みください。

中小企業経営革新法について

中小企業の範囲である企業様であれば、経営革新支援法による認定を受けることによって、助成金、補助金だけでなく、税務や国の融資制度で優遇を受けられる可能性があります。呼んで字のごとく経営革新、例えば業務の大幅な効率化や新商品の開発、販売等で革新性が認められ、かつ、3年〜5年計画を立て、経営の相当程度の向上が認められれば、各都道府県によって認定されます。

ポイントはいかに事業を革新的に見せるかと、事業計画書の作成が必須になります。

助成金、補助金について

この制度を利用した場合には、新規・成長分野新規雇用創出特別奨励金や中小企業基盤人材確保助成金の対象になっておりましたが、平成17年3月末で制度がなくなります。これからの申請は日程が厳しいでしょう。補助金は新規事業を行う場合の商品開発等に投資する場合に一部援助されます。この補助金ももちろん認定を受けたからといって必ず受給できるものではありません。別途支給申請のをした企業様の3割くらいしか受給できません。助成金や補助金をもらうための制度とは考えない方がいいでしょう。

注意点

この認定を受けたからといって、国の融資制度が利用できるというわけではありません。事前に国民金融公庫等の担当者と調整してから申請しましょう。

この制度の詳細はhttp://www.chusho.meti.go.jp/kakushin/へ。

 

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