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申請についての注意点
基本型
『自分たちで助成金が申請できますか』そんな質問を受ける場合があります。
もちろん基本的に助成金の申請は、それを業としなければ、だれでも申請できます。
その場合には、助成金を管轄する事務局に相談に行ったり、電話したりすれば、案外丁寧に対応してくれます。場合によっては、そうもいかない場合があります。その場合は、他の管轄に電話してみる等の手があります。ただし、地域によって申請手順や提出書類が若干変わる場合がありますので、ご注意ください。
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計画書を事前に提出する場合がありますが、このタイミングを誤解される場合があります。
例 障害者雇用継続助成金の中途障害者の円滑な雇用維持のため設備等を導入した事業主に助成される制度ですが、これを計画の認定前に着手すれば助成金の対象となりません。
私の知っている会社で以前こんな場面があったそうです。
担当者 『申請されようとしている施設ですが、現在はどこまで進んでおりますか?』
会社社長 『現在、専門家によって見てもらっています。』
担当者 『その施設を建てる場所ですが、更地ですか?』
会社社長『いえ古い倉庫でしたが、これを除去しました』
担当者 『そうですか、施設のために除去されたのですか』
会社社長 『まあそんなところですか』
担当者 『その場合は、着手されているとみなしますので助成金対象外です!!』
向こうの担当者もプロですので、案外素で意地悪な質問をして、申請却下する場合もあります。
これで数百万円の助成金がパアになったそうです。
他にも、人を雇う前に計画を出さなければいけないのに、着手したあとに計画を出した等様々な場面があります。
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次に計画書を提出したが、認定通知を受ける前に着手してしまわれる場合があります。これは上記の例と似ていますが、ここも注意ください。
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これで終了と思われて着手後の支給申請を忘れたり、申請期間が終了してから申請に行かれたりして、現実に受給できない場合です。この場合、1日でも遅れたら、全く助成金は支給されません。
応用型
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同じ目的で支給される助成金の場合、一方を申請したらもう一方は受給できません。
例 その場合に多いのが、受給額が少ない不利な制度を選択してしまわれる場合があります。
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就業規則の導入する文言の失敗(詳しくは就業規則と助成金)
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年間予算型の助成金を年度末に近い時期に申請されたことによって、支給されないケース
例 新規開業型の助成金、建設関係の助成金等
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制度を十分に理解していなかったため、受給できなかったケース
例 継続雇用定着促進助成金に55歳以上の対象者がいると思い、就業規則の変更、届出をしてから、その対象者が55歳以上であるが、もう一つの要件である1年以上の期間を満たしていなかったため、申請が却下され助成金がもらえなかった。
社労士賠償制度という保険があり、社労士であってもこういったミスをする場合があるのです。そのため仮に自社で申請をする場合であっても、一度、提出前に専門家に相談されることをおすすめいたします。
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