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高年齢者法改正による影響
平成16年6月に高年齢者等雇用安定法の改正が成立いたしました。
施行は平成18年4月1日
制度の概要
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65歳までの継続雇用が義務化されます
・定年延長
・継続雇用
・定年の定めの廃止
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一気に定年等の年齢を引上げれば混乱が予想されるため、厚生年金の支給開始年齢の引き上げ合わせて段階的に定年等の年齢が引き上げられます。
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62歳
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平成18年4月1日〜平成19年3月31日 |
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63歳
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平成19年4月1日〜平成22年3月31日 |
| 64歳 |
平成22年4月1日〜平成25年3月31日 |
| 65歳 |
平成25年4月1日〜 |
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特別措置
平成18年から3年間(中小企業は5年間)、就業規則等の取り決めによって継続雇用する高年齢者の基準を
定めることができます。
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その他
解雇等をする高年齢者が希望するときは、円滑な再就職を促進するため、求職支援書を作成して交付しな
ければならなくなりました(再就職支援)
高年齢継続雇用定着促進助成金と高年齢者等雇用安定法改正
定年年齢の引き上げが義務化されることによって、60歳以上の定年等で支給されている高年齢継続雇用定着促進助成金の廃止、縮小が現実味を帯びるようになりました。もちろんまだこのようなことは決定しておりませんが、国の制度を先取りすることによって得られた助成金が制度化されることになるからです。
急な廃止は駆け込みが予想されるため、平成18年度以降縮小が予想されます。
現在の実務
- 現在1年以上雇用されている59歳年齢者が在籍→この場合、最高5回の受給が可能
- 現在1年以上雇用されている55歳年齢者が在籍→この場合、最高2回しか受給できない
そのため該当労働者が59歳になるまで申請を控えている企業が多い。
ただし、制度の縮小が予想されるため、この実務を今後も行うことは危険です。そのためにもしこのようにお考えの企業様であれば、常に情報を得ておくようにしなければなりません。また少し受給額が下がるものの、毎年、定年年齢を引き上げることによって、助成金を受給されていた事業所に対して、現在はこの毎年申請を認めなくなりました。そのため現在1年だけ定年年齢を引き上げて第1回の受給をしてしまうと、次回が翌々年以降の申請となってしまうため、この法律の施行にまたがってしまいます。
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