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次世代育成支援対策推進法と助成金

次世代育成支援対策推進法が平成17年4月1日から施行されました。

この法律は、次の世代を担う子供たちが健やかに育つ環境をつくるために、国や地方公共団体、事業主等が担う責任を明らかにするために、10年間かけて集中的かつ計画的に取り組んでいくことを明確にしたものです。企業は国が定める「行動計画策定指針」に沿って次世代育成支援対策の行動計画を策定し、平成17年4月以降、速やかに行動計画を届け出た上で、その行動計画に基づく取り組みを進めていくことになります。

法律では301人以上の労働者を雇用する事業主は義務化されています。またそれ以下の事業主も努力義務として「一般事業主行動計画」を策定し、所轄の都道府県労働局に届け出ることが推奨されています。今回の育児関係の助成金改正は、これを実行するかどうかで給付額が異なるしくみになりました。

この行動計画には、

  1. 計画期間
  2. 目標
  3. 目的

を達成するための対策とその実施時期の3つを定めなくてはなりません。行動計画は2年から5年とします。対策の具体例としては「男性労働者への育児休業制度の促進」「法令を上回る制度の導入」「育児責任労働者への配慮」などがあります。

以上のような計画を策定し、届出が終了した後に目標を達成して認定を受けた場合は、国から認定事業所のマークをもらうことができ、広告などに表示できるようになります。

さらに目的達成だけではなく以下の基準を達成しなくてはなりません。

  • 対象女性労働者の70%以上が育児休業を取得し、少なくとも1人の男性労働者が育児休業を取得
  • 3歳から小学校就学始期までの子を持つ労働者へ勤務短縮措置等を講じていること
    具体的には@所定労働時間の削減措置 A年次有給休暇取得促進 B多用な労働条件の整備

ただし助成金の申請においては、これらの認定を受けるかどうかは関係ありません。行動計画を策定して届けるかどうかがポイントになります。これらを届け出た場合に助成金の支給額が増す仕組みになっています。ただし男性労働者育児参加給付金、事業所内託児施設助成金については届出が条件になっていますのでご注意ください。また301人以上の労働者を雇用する事業主は義務化されましたので、当然助成金を申請する場合には届出が必要になります。

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