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不良債権処理の助成金?
最近では以前ほど話題にならなくなりましたが、一時不良債権問題が頻繁に採り上げられておりました。不良債権処理関係の助成金が制定された時期は、ちょうどこの時期にあたります。
大手メガバンクの不良債権問題が落ち着いてきた現在、あまり話題にならなくなりました。
ではこの助成金ももう役割を終えたのでしょうか?
現実は、メガバンク以外の地方銀行や信用金庫等の不良債権問題がまだ終結はしておりません。また、銀行等は今後の支援策は戦略的になっていくことが予想されます。そのため優良企業とそれ以外の企業に対しては、当然対極的な対応をしてくることが予想されます。また、不良債権処理の影響による助成金の範囲は広く対象企業は以下の条件にあてはまる企業です。
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破産、清算、整理、民事再生等の法的整理の対象となり、または、債務超過状態にあって、取引金融機関から貸出条件を厳しくされたり、運転資金の融資を断られた
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取引金融機関から整理回収機構(RCC)に債権譲渡された
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且Y業再生機構から債権の買取決定を受けた
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経営合理化を条件に、取引金融機関から債権放棄を受けた
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1/5の取引先が雇用調整方針の届出を行った
企業が、以上の条件によって一定の雇用調整を行う場合には、「雇用調整方針」を作成して所轄の公共職業安定所に届出をしなければなりません。また添付資料として、会社決算書2期分、上記1〜5の証明できる書類も添付しなければなりません。
事業主は以上のことをすることによって、雇用調整助成金等の優遇措置を受けることができます。
これらの手続によって離職した労働者に対して、公共職業安定所から「雇用調整方針対象証明書」が交付されます。(有効期限は1年間)そしてこの手続によって離職した労働者には国はこれを所持する者を雇入れた事業主に対して助成金等の優遇制度を与える他、個別支援も行っています。
以上が制度の概要です。
また対象となる銀行に地方銀行、第2地方銀行、信用金庫、信用組合が新たに加えられましたので、まだまだこれから地方を中心に雇用調整対象者が生じるであろうことが予想されます。
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