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具体的申請方法と導入実績/Q&A

中小企業短時間労働者雇用改善等助成金 【導入実績】

パートタイム労働者に雇用改善を行う場合に支給される。
中小企業の範囲にある事業主で、モデル企業に認定された後に、事前計画によって雇用改善計画を作成し、その計画に基づいて実施した事業主に対して支給される。

受給資格

  • 労働者災害保険及び雇用保険に加入している事業主
  • パートタイム労働者が10人以上の事業主は、短時間雇用管理者選任届が提出されていること
    (パートタイム労働法においては、事業主は、常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、各指針に定める事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理いただくため、短時間雇用管理者を選任するように努めなければならないと定めています。)
  • パートタイマーが5人以上で、一般社員と併せて10人以上の会社
    (上記の数を満たしてればOK、割合とかは関係ありません)
  • 中小企業の範囲内の事業主であること

受給額

  • 改善計画作成経費(導入奨励金)
    初回のみ支給、中規模事業主15万円、小規模事業主20万円

  • 雇用管理改善実施経費
    表1の経費が3年間補助されます。

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申請方法について

助成金受給はおおまかに言えば、事前計画を認定してもらった後に、計画に沿って実施し、その後に支給申請する場合が殆どですが、中小企業短時間労働者雇用改善等助成金の場合は、そのパターンと少し異なります。事前に都道府県労働基準局に指定申請して通知をもらった後に、さらに改善計画の認定を受けなければなりません。もちろん申請手順は21世紀職業財団を経由いたしますので、担当者にモデル事業主と判断されなければなりません。地域によって異なりますが、通常は代表者や人事担当者と面談したり、担当者が訪問してパート事情を確認したりします。そこで担当者に申請が認められ(モデル事業主)、一次ステップの指定申請するためには以下の要件が必要になります。

  • 上記の受給資格を満たしていること
  • 労働諸法令を遵守し、各種帳簿が整備されていると認められる事業主
  • パート労働者雇用改善の意欲があると認められる事業主
  • 以下の表にある改善計画のうち3つ以上導入される場合がモデル事業の対象になります。
表1
項目 加算金額 小規模事業
@雇入時健康診断の実施 2400円 3600円
A定期健康診断の実施 2400円 3600円
B人間ドックの実施 3500円 5200円
C生活習慣病予防検診の実施 1300円 1400円
D講習の実施 1400円 2100円
E保険・共済の負担 4000円×対象月数/12 6500円×対象月数/12
F通勤便宜供与 8600円×対象月数/12 12,400円×対象月数/12
Gキャリアアップ制度の整備 120,000円 150,000円

もちろん既に取り組んでいる内容についてもその3つに含めることができます。(ただしその部分においては助成金の対象にはなりません)
例えば 
定期健康診断は既に実施済みであれば
上記の他の2つを導入すれば対象になります。
ただし2つは助成金がおりますが、定期健康診断は助成金の対象になりません。
実施していないものであっても、就業規則に織り込んであれば実施済とみなされますのでご注意ください。
また定期健康診断が法令上必須になってくる労働者に対して、それをたとえ新たに導入しても助成金の対象になりませんのでご注意ください。
※各都道府県の21世紀職業財団によっては、募集期間がある場合も稀にあります。その場合はその期間に申請することが必要になります。

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次に都道府県労働局長の指定を受けてから、改善計画を申請しなければなりません。
わかりやすく言うと、指定が一次審査、改善計画が二次審査と考えてください。

改善計画の申請
では上記の要件が整い、指定の通知が着たら、具体的な改善計画を申請します。
改善ですので、現在の就業状況からどのように内容を改善していくかを考えます。
要件としては

  • パートタイマーの意見、要望等を聴取すること

  • パートタイマーの雇用管理者が全体を把握していること

  • 必要あれば、社会保険労務士や人事コンサルタント等の専門家の助言、指導があれば、なお良い

  • 上記を勘案して、改善計画を立てます。
    また計画には以下の内容を含めないといけません。

  • 雇用管理上の問題点の点検

    4条件として
    1 労働条件の明示
    2 時間外労働の程度
    3 雇止めについて
    4 福利厚生施設の利用

  • 作成にあたって、パートタイマーの過半数を代表すると認められる者の意見を聴くこと

改善計画の認定がおりました・・

そこで事業主は上記内容を織り込んだパートタイマーの就業規則を作成して、所轄の監督署に届出いたします。(既に作成ある場合には変更後、変更届を届出)

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支給申請について
では最終的な助成金受給手続に入っていきます。

上記の改善計画や就業規則に従って表1の取り組みを実施した後に支給申請いたします。キャリアアップ制度については後ほどの、Q&Aで説明いたします。申請時期ですが、通常は費用を捻出した日から3ヵ月以内の申請となります。
ただし保険・共済の負担と通勤便宜供与は措置の基づく対象者の発生から1年以内に申請になります。中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金支給申請書(様式1号)にその費用捻出の領収書を添えて申請いたします。(導入する制度によってその制度を導入した証明書類が別途必要になります)

また初回の添付書類として
新旧の就業規則、パートタイマーの意見書等が必要になります。

初回のみ表1の額に併せて奨励金が支給されます。

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知って得するQ&A

Q1

中規模事業主と小規模事業主の違いは何ですか?

A1

30人以上が中規模事業主となり、それ以下が小規模事業主となります。これは雇用保険の一般被保険者の人数になりますので、パートタイマーやアルバイト等は含まれません。

Q2

キャリアアップ制度の詳細について詳しく教えてください。

A2

某大手流通企業がパートタイマーを店長にしたニュースがありました。以前パートタイマーは単なるアルバイトの延長と考えられていましたが、現在は専門的で向上心のあるパートタイマーも増えつつあり二極化が進んでおります。そのため後者の向上心のあるパートタイマーに対して一般の社員やある一定の地位に昇格することを推進するために設けられた制度であります。
なお助成金におきましては、制度の最初の適用者が現れた場合に支給されます。注意事項といたしましては、この制度は3年間が対象時期なのでその期間内で実績がでなければ助成対象になりません。また一回のみの支給になりますので、支給対象者が数名出た場合であっても最初の1人目しか対象になりません。

Q3

パートタイマーは社会保険や雇用保険に加入していないとダメですか?

A3

まずこの制度は雇用保険が財源となっておりますので、雇用保険の一般や短時間の要件を満たす者が加入していない場合は加入する必要があります。5人以上が対象とありますが、このうち1人も雇用保険に加入していない場合やできない場合には、この制度は利用できません。
数名のみが加入者の場合には、その数の2倍がこの制度の恩恵を受けることができます。
例えば10名のパートタイマーのうち、3名が雇用保険の被保険者である場合には、6名がこの制度による助成金対象となります。社会保険に関しては、雇用保険と若干加入範囲が異なりますが、明らかに対象となる者が加入してない場合には確認されます。(ただし社会保険加入についてはこの助成金の要件にはなっておりません)

Q4

申請時期のタイミングについて教えてください。

A4

3年間の優遇制度となりますので、できれば丸々使いたいものです。そのため4/1〜翌年3/31が1年度となりますので、4月から適用されれば事業主にとって一番メリットがあります。ただし都道府県労働局の指定や改善計画の認定に時間が2ヵ月以上かかる場合もあるので2月くらいがベストかもしれません。できれば丸々とはいかなくとも早い時期の申請がベストでしょう。

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