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中小企業雇用創出能力開発助成金 【導入実績】
都道府県知事の改善計画の認定を受けた中小企業事業主等が計画に基づいて事業高度化に必要な職業能力の向上のため、または新分野進出等のための能力開発を行う事業主に対して助成金が支給されます。
能力開発関連の助成金は他にもありますが、この助成金は他のものより助成率が高いのが魅力となっております。中小企業基盤人材確保助成金と同時に申請される事業主が実務上は圧倒的に多いですが、中小企業の範囲の事業主で高度な能力開発を取り組まれる場合にはぜひ一考ください。
受給資格
- 雇用保険の適用事業主(新規事業の場合等でまだ加入していない場合には、雇入れと同時に加入すること)
- 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間訓練計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること。
都道府県の改善計画の認定の受け方は中小企業基盤人材確保助成金の項を参考にしてください。
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この改善計画に、それぞれの教育訓練の充実のほかに、必ず雇用管理の改善のほかの項目にも取り組むことが必要とされています。
また高度化の場合と新分野進出等で要件が少し異なります。
新分野等の場合には、
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新分野進出等に伴う経費を300万円以上負担していること。
受給額
- 職業訓練を受けさせる場合の経費
事業場内で行う場合:講師への謝金、教材、運営費等
外部で行う場合は:入学料、受講料等
上記に要した経費の合計額の1/2が助成される(1コース1人あたり10万円を限度とする)
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職業訓練期間または職業能力開発休暇期間中の賃金の1/2も併せて助成される
手続について
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まず最初に都道府県知事によって改善計画を認定してもらわなければなりません。
詳細は中小基盤人材確保助成金の項を参考にしてください。
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受給資格の認定申請
都道府県知事から改善計画の認定をもらった後、具体的にこの助成金をうけるための事前計画を提出します。
「中小企業雇用創出等能力開発助成金受給資格認定申請書」(様式34号)に事業内職業能力開発計画周知書
(様式35号)、年間職業能力開発計画(様式36号)、職業能力推進者の選任届の写し等を添えて雇用・能力開発都道府県センターへ提出します。
なお年間計画によって認定申請期間の提出日が異なりますので以下をご確認下さい。
| 認定申請期間 |
年間計画期間 |
| 3月1日〜31日 |
4月1日〜翌年3月31日
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| 6月1日〜30日 |
7月1日〜翌年6月30日 |
9月1日〜9月末日
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10月1日〜翌年9月30日 |
| 12月1日〜12月31日 |
翌年1月1日〜12月末日 |
問題がなければ認定され、認定通知書が発行されます。
その後能力開発に取り組みます
- 支給申請
4月1日から9月30日までに修了したしたものを10月1日から末日までに
10月1日から翌年3月31日までに修了したものを4月1日から末日までに
上記の期間内に「中小企業雇用創出等能力開発助成金支給申請書」(様式40号)実施状況報告書
能力開発の実施が証明できるものや領収書等を添付して雇用・能力開発都道府県センターへ提出します。
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