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具体的申請方法と導入実績/Q&A

特定求職者雇用開発助成金 【導入事例】

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対し、一定の要件により賃金の一部が助成されます。

以前は特定就職困難者雇用開発助成金と緊急支援者雇用開発助成金がありましたが、後者は廃止になりました。(全国的に雇用が悪化したと判断されればまた発動される可能性はあります)

受給資格

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 公共職業安定所もしくは職業事業者の紹介によって対象者(→)を雇入れた事業主
  • 助成金の受給期間を過ぎても、引き続き雇用されることが確実であると認められること
  • 対象者の雇入れ日の前日から6ヵ月前から1年間を経過するまで事業主都合の解雇がないこと
  • 労働関係の書類が整備されている事業主対象労働者
  • 60歳以上65歳未満の者
  • 身体障害者(ア 重度身体障害者 イ 重度身体障害者以外の45歳以上 ウ 重度身体障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります)
  • 知的障害者(ア 重度知的障害者 イ 重度知的障害者以外の45歳以上 ウ 重度知的障害者以外の45歳未満、アイウでそれぞれ要件が異なります)
  • 精神障害者
  • 母子家庭の母等
  • その他就職が困難な者(中国残留邦人永住帰国者・北朝鮮帰国被害者・ 炭鉱、漁業、認定港湾運送等の離職手帳所持者・沖縄失業者手帳保持者など)
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受給額

一定の期間に一定の割合で賃金の1/2〜1/4が助成されます。

対象労働者 一般被保険者 短時間労働者
  中小企業 大企業   中小企業 大企業  
助成率
助成対象期間 助成率 助成対象期間
60歳以上の者 1/3 1/4 1年間 1/3 1/4 1年間
重度身体障害者 1/2 1/3 1年6ヵ月 1/3 1/4 1年間
重度身体障害者以外45歳以上 1/2 1/3 1年6ヵ月 1/3 1/4 1年間
重度身体障害者以外45歳未満 1/3 1/4 1年間 1/3 1/4 1年間
重度知的障害者 1/2 1/3 1年6ヵ月 1/3 1/4 1年間
重度知的障害者以外45歳以上 1/2 1/3 1年6ヵ月 1/3 1/4 1年間
重度知的障害者以外45歳未満 1/3 1/4 1年間 1/3 1/4 1年間
精神障害者 1/3 1/4 1年間 1/3 1/4 1年間
母子家庭の母等 1/3 1/4 1年間 1/3 1/4 1年間
その他就職が困難な者 1/3 1/4 1年間 1/3 1/4 1年間
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手続方法
6ヵ月ごとを1期として、その期間でそれぞれ申請いたします。

  1. 第1期申請
    対象労働者を雇入れた日(賃金締切日が定められている場合は締切日の翌日から)6ヵ月経過した後1ヵ月以内に特定求職者雇用開発助成金第1期支給申請書に対象労働者の出勤簿、賃金台帳、020雇用保険通知書、確定保険料申告書などを添付して所轄の公共職業安定所に提出します。

  2. 第2,3期支給申請
    次の6ヵ月が経過(雇入れから1年が経過)した後、1ヵ月以内に特定求職者雇用開発助成金第2期支給申請書に対象労働者の出勤簿、賃金台帳、020雇用保険通知書、確定保険料申告書などを添付して所轄の公共職業安定所に提出します。

    3期は重度身体障害者、45歳以上の身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の知的障害者のみが対象になります(助成対象期間が1年半であるため)

    例 4/10雇入れの場合、4/20賃金締切日の4/21起算日となる。

    支給対象期間の6ヵ月 支給申請期間
    4/10 4/20 21 10/20 21 11/20
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特定求職者雇用開発助成金におけるQ&A

Q1

雇入れ段階で職業紹介事業者とありますが、具体的にどんな団体をいうのですか?

A1

職業紹介事業の免許をもって、かつこの助成金(特定求職者雇用開発助成金)の取扱いの認可を受けた事業者をいいます。

Q2

派遣労働者をこの手段によって雇用した場合対象になりますか?

A2

以前対象者と何らかの雇用関係があった場合には助成金の対象になりません。しかし、派遣労働者の場合は雇用関係がありませんが、助成金においては雇用があったと判断するため対象になりません。またアルバイトもNGですのでご注意ください。

Q3

対象期間の途中で退職した場合はどうなりますか?

A3

まず事業主都合で解雇すれば支給されません。ただし自己都合で退職された場合はその期間(雇用されていた期間)だけ支給されます。

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