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障害者雇用継続助成金 【導入実績】
雇用している労働者が労働災害や交通事故により身体障害者又は精神障害者となった労働者の雇用を継続するため必要な措置をとった事業主に対して助成される。
この助成金には中途障害者作業施設設置等助成金と重度中途障害者等職場適応助成金の2種類があります。
まず受給できるパターンは3種類あります。
- 障害者の作業を容易にするため必要な施設や設備の設置(新設)
- 障害者の作業を容易にするため必要な施設や設備の整備(改造等)
- 障害者の作業を容易にするため必要な施設や設備の賃借(リース等)
設置と整備を第1種助成金、賃借を第2種助成金 と呼びます。
受給資格
- まず上記の施設や設備がなければ障害者の雇用継続が困難とみなされなければなりません。
(以前は公共職業安定所長の意見書で決定されましたが、現在は廃止になっております)
- 事前申請により支給されるため、上記施設や設備の設置や整備に着手したとみなされた後に申請した場合には全く受付けてもらえませんので、ご注意ください。
- 対象となる者が地方公共団体から6級以上の障害を持つ身体障害者、精神障害者等と認定されていること。
7級の障害を2つ以上持つ者も対象となる。
- 一定の条件で在宅勤務者でも認められる場合がある
では第1種助成金に入ります。
施設や設備の設置から見ていきましょう。例えば点字の読取機の購入等があげられるでしょうか。また外勤の者が障害のための配置転換にかかる費用を新たに捻出する場合も考えられます。(パソコンの購入等)新設においては必要とみなされれば特に制限はありません。
施設や設備の整備を考えましょう。
助成金の率は同じですが改造となるので、いくぶん費用は抑えられるでしょう。例えば和式トイレを洋式トイレに改造したり、階段を少し緩やかにしたりする場合が考えられます。ただし1級、2級以外であれば45歳以上の者でないと対象にならない施設や設備改造が多いので確認が必要です。
第2種助成金に関してです。
設備等のリースが多くなるでしょう。補聴器等の器具類のリースであったり、配置転換にかかる事務機のリース等も対象になります。
申請の手続について
では、まず最初に各都道府県障害者雇用促進協会に対して受給資格認定申請(事前申請)をします。
第1種であれば施設等の設置または整備を行おうとする日の前日から起算して2ヶ月前までに受給資格認定申請書(様式401号)を提出いたします。(中途障害者が職場復帰して6ヵ月以内)
第2種であれば賃貸借契約が行われる日の前日から起算して2ヶ月前から賃貸借契約をした日から3ヵ月までの間に受給資格申請書(様式402号)を提出いたします。(中途障害者が職場復帰して6ヵ月以内)
では受給資格を得て、実際に費用を捻出した場合に支給申請いたします。
第1種助成金
要件としては
- 設備等の設置や整備の支払が完了していること
- 受給資格の認定決定日から1年以内であること
必要書類を添付して障害者助成金支給請求書(様式421号)に必要書類を添えて申請します。
第2種助成金
- 受給資格の認定決定日から1年以内であること
賃貸借契約を行った翌月から6ヵ月経過後1ヵ月以内に申請。
必要書類を添付して障害者助成金支給請求書(様式421号)に必要書類を添えて申請します。
労働者が中途で、労働災害や交通事故等によって重度障害者(重度中途障害者)となった場合、その者の
雇用を継続するために職務開発や能力開発等必要な措置を実施する事業主に対して支給されます。
受給資格
- 雇用保険の適用事業主
- 対象となる障害者
1, 中途障害者で重度身体障害者、精神障害者
2, 45歳以上の中途身体障害者
3, 上記の障害者で短時間労働者や在宅勤務
- 職場適応措置をしなければ、対象障害者を雇用することが困難
- 所定労働日数の6割以上勤務日数がある月が支給
受給額
対象障害者1人あたり1ヵ月につき3万円の支給(短時間労働者は2万円)
3年間を限度に支給される。
手続方法
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職場適応措置の事前計画、受給資格認定
対象となる労働者が職場復帰した日の翌日から起算して3ヵ月以内に受給資格認定申請手続をしなければ
なりません。「障害者雇用継続助成金受給資格認定書3」(様式3号)に計画書を策定し、障害者の診断書、
身体障害者手帳を添付して障害者雇用促進協会に提出します。問題がなければ認定され、認定通知書が発行されます。
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支給申請
決定通知を受けた事業主は、原則として6ヵ月経過日から1ヵ月以内ごとに申請します。
「重度障害者等職場適応助成金支給請求書」(様式6号)に障害者雇用状況、領収書等を添えて障害者雇用促進協会に提出します。
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