社会保険労務士法人アクティブイノベーション関西 社会保険労務士法人アクティブイノベーション関西
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具体的申請方法と導入実績/Q&A

キャリア形成促進助成金 【導入実績】

自社の従業員に対して目標が明確化された能力開発を実施することにより各種給付を受けることができる。

この助成金には以下の5つの制度があります。

  1. 訓練給付金
  2. 職業能力開発休暇の付与
  3. 長期教育訓練休暇制度導入奨励金
  4. 職業能力評価推進給付金
  5. キャリアコンサルティング推進給付金

受給資格

  • 雇用保険に加入している事業主
  • 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出している事業主
    (まだ選任も届出もしてない事業主はまずここから始めてください)

制度内容

では最初にこの助成金をおおまかな説明をいたします。制度の目的は労働者のキャリア形成の効果的な取得とされています。そのため事前に能力開発の基本の枠組みである事業内職業能力開発計画とその計画を到達するための年間事業計画(年間職業能力開発計画)を提出して、受給資格をもらわなくてはなりません。手続のポイントは事業内職業能力開発計画(以下「事業内職能開発計画」)と、その後の年間職業能力開発計画(以下「年間職能開発計画」)の承認を得ることが先決となります。

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申請方法

事業内職能開発計画の作成(様式自由)
以下条項を策定します。1〜3は必須要件になります。

  1. 経営理念、経営方針、人材育成の基本方針など
  2. 人材の配置、昇進昇格、人事考課についての基本方針と具体的内容
  3. 職務に必要な能力(職務要件)の内容及びレベル
  4. 教育訓練体系、到達目標など
  5. 教育訓練の効果を評価する方法
  6. 有給休暇訓練休暇制度の内容
  7. キャリアコンサルティングの実施方法

上記の計画に無いものは、年間職能開発計画に織り込めないので注意ください。例えば7のキャリアコンサルティングの実施を入れなかった場合には、年間職能開発計画にFが織り込めないためにキャリアコンサルティング推進給付金等(助成金)が対象外になります。

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さらに職能要件表と教育訓練体系を作成します。(様式自由)

ポイントは、自社の全部門における全職務に必要な能力全てを書き出し、それをレベル分けして一覧表にします。もし職務の詳細な規程や資格職能給規程、教育訓練規程等有れば、それでも代用できますので確認ください。

これらを作成した後に、この計画を労働者代表から承認された後に周知しなければなりません。
(様式2号 事業場内職業能力開発計画 周知等確認書 労働者を代表する者の印鑑押印が必要)

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次に、年間職能開発計画の作成にとりかかります(様式3号)

専門的な知識・技能の習得が目標ですので、専門的で高度な知識・技能習得のための訓練を2コース以上
計画します(10時間以上で且つ2日間以上のコースが2コース以上必要です)

また専門的なものでないとみなされる以下のものに対しては支給対象となりません。
※1

  • 職務経験が3年以下の社員が対象となるような日常、定型、基礎的なもの
  • 通信講座
  • OJT(職場内訓練)
  • 海外研修
  • 資格取得準備講座
  • 労働安全衛生に関するもの
  • 新人研修や新規導入研修
  • 戦略構築、行動改革、意識向上、モチベーション向上に主旨がおかれるもの
  • 職能の向上と直接関係無い訓練
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申請スケジュール

まず訓練対象者ですが、大前提として、雇用保険の被保険者に限ります。

支給対象となる訓練

  • 1訓練コースあたり実訓練時間が延べ10時間以上のもの
  • ※1の内容は対象外です
  • 営業所や店舗で普段の業務と区別して行われること
  • 受講時間が8割に満たない者は助成対象になりません
  • 支給申請までに支払が確定しているもの

また対象となる訓練は以下の目的を持つものに限ります。

  • 職業に必要な専門知識や技能を習得するための職業訓練
  • 配置転換により新たな職務に就かせるたに必要な訓練
  • 定年退職後の再就職円滑化のための訓練

支給内容については事業所内での実施と外部機関への委託があります。

区分 対象となる経費 支給額等
事業所内
  1. 対象訓練コースを運営するために必要な経費で指導員や講師への謝礼金、設備費用、教材費

  2. 対象訓練受講者の期間中の賃金

  1. 対象訓練コースの費用の1/4中小事業主においては1/3に相当する額 1人あたり5万円を超える場合は5万円が限度

  2. 所定労働時間内に訓練を行い、通常の賃金以上を支払った場合に対象となる。全一日業務に就かなかった場合に限られる。
    平均賃金×0.8×1/4
    中小企業 平均賃金×0.8×1/3
    150日が限度

教育訓練機関への委託
  1. 対象職業訓練を受けさせるために要した入学金及び受講料

  2. 対象訓練受講者の期間中の賃金

  1. 対象訓練の入学金、受講料の1/4中小事業主においては1/3に相当する額。 1人あたり5万円を超える場合は5万円が限度

  2. 所定労働時間内に訓練を行い、通常の賃金以上を支払った場合に対象となる。全一日業務に就かなかった場合に限られる。
    平均賃金×0.8×1/4
    中小企業 平均賃金×0.8×1/3
    150日が限度

 

年間職能開発計画に基づき、労働者の申出によって各種教育訓練を受けるための職業能力開発休暇を与えた事業主に支給されます。対象は以下の訓練になります。

  • 教育訓練
  • 外部の職業能力評価
  • キャリア・コンサルティング
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教育訓練
10労働日以上の職業能力開発休暇を与え、その期間通常の日額の賃金を支給した場合。
対象となる教育訓練は、現在の職務か近く就くことが予定されている職務に遂行に密接に関連したものであること。

区分 対象となる経費 支給額等
教育訓練

1、受講に要する費用を経費として援助した額

1、入学金、受講料、教材費の1/4、中小事業主においては1/3に相当する額
1人あたり5万円を超える場合は5万円が限度

2、教育訓練を受けるための職業能力開発休暇期間中の賃金 2、付与した休暇期間の負担した賃金の平均賃金×0.8×1/4
中小企業 平均賃金×0.8×1/3
150日または200日が限度
(200日は教育法に基づく学校や訓練大学等で行われるものが対象)
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職業能力評価
労働者の申し出によって、能力評価を与えるための職能開発休暇を与え、その期間の賃金を負担する事業主に支給される。

区分 対象となる経費 支給額等
職業能力評価
  1. 職業能力評価に要する費用を経費として援助した額

  2. 教育訓練を受けるための職業能力開発休暇期間中の賃金

  1. 受検に要する経費の1/4
    中小事業主においては1/3に相当する額 
    1人あたり5万円を超える場合は5万円が限度

  2. 付与した休暇期間の負担した賃金の平均賃金×0.8×1/4
    中小企業 平均賃金×0.8×1/3
    10万円が限度

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キャリア・コンサルティング
労働者の申し出によってキャリアコンサルティングを受けるための休暇を与え、賃金を負担した事業主。なお他と異なり賃金だけの助成となります。

区分 対象となる経費 支給額等
キャリア・コンサルティング
  1. キャリアコンサルティング受けるための職業能力開発休暇期間中の賃金

  1. 付与した休暇期間の負担した賃金の平均賃金×0.8×1/4
    中小企業 平均賃金×0.8×1/3

計画に基づき、新たに就業規則等で定めることによって、長期教育訓練休暇制度(連続1ヵ月以上)を導入することによって、対象者が生じた場合に一時金が支給されます。ただし受給資格の決定から3年以内の期間内という制限があります。要件としては、

  • 受給資格を受けた後に、就業規則や労働協約に織り込むこと
  • その長期休暇期間の半分以上が訓練日であること
  • 区分 支給額 備考
    長期教育訓練休暇制度導入 30万円 制度導入によって最初の取得者が生じた場合
    さらに該当者が生じた場合 1人につき5万円
    20人を限度とする
    受給資格決定から3年以内の措置

計画に基づき、労働者に対して、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、第三者である機関に職業能力評価を受けさせること

対象となる職業能力評価とは

厚生労働大臣が定める技能検定、その他の各種技能審査があります。

区分 支給額 備考
対象の能力評価
  1. 受検に要する経費(受講料)
    ただし事業主の全額負担のものに限られます

  2. 能力評価を受けている期間の労働者の賃金

  1. 受検に要する経費の3/4に相当する額

  2. 所定労働時間内に能力評価を行い、通常の賃金以上を支払った場合に対象となる。
    全一日業務に就かなかった場合に限られる
    平均賃金×0.8×3/4

年間計画に基づいて、労働者に対して、外部のキャリアコンサルティングを受けさせることによって支給される制度

ちなみにキャリアコンサルティングとは、わかりやすく言えば、自分自身で職業設計しながらスキルを習得することに対して、アドバイス等を受けることを言います。

対象となるキャリアコンサルティングは以下の要件を満たす必要があります。

  • 過去の職務の棚卸し
  • 現在の興味、価値観、能力の明確化
  • 個人と企業とを取り巻く状況把握
  • 今後のキャリアプラン
  • 区分 支給額 備考
    専門機関への年間委託費用 費用の1/2の額
    初回1年間のみ
    25万円を限度とする
    専門機関とみなされる機関に委託しなければならない
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キャリア形成促進助成金におけるQ&A

Q1

対象となる訓練を具体例で教えてください。

A1

専門知識を育成することが目的となっておりますので、初歩的な訓練は対象外になります。
具体例:パソコンソフト講習(エクセルを例)

対象になる:エクセルマクロ、エクセル関数、グラフ等の実践
対象とならない:入力、書式等の基礎的なもの

Q2

新規事業ですが対象者がまだ詳細にわかっておりません。大丈夫ですか?

A2

雇入れの人員計画でおおよその概算を算出して年間計画を提出いたします。これがあまりにも変わるようであれば、計画の変更届が必要になりますので、二度手間になります。

Q3

他の能力開発関連の助成金と比べるとどちらが有利ですか?

A3

能力開発関連の助成金は併給できません。そのため他の制度と選択しなければいけない場合ですが、中小企業雇用創出等能力開発助成金の場合は助成率が1/2と高くなっておりますが、中小企業を対象とし、期間も3年間に限定されています。

Q4

デュアル訓練の特例とは何ですか?

A4

別の項で紹介しておりますが、キャリア形成助成金の制度の一つで、若年未就職者等を対象にしております。ただしこの制度を使っても、本来のキャリア形成助成金には全く影響がないこと。支給方法も別で異なること、対象となる訓練制度も異なること等、全く違う助成金と考えていた方がわかりやすいと思います。

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