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定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)(導入事例)
65歳以上の定年延長や定年制を廃止する企業に奨励金がおります。
中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めを廃止した中小企業事業主の規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。また70歳以上の定年の定め等を実施した場合は上乗せ給付されます。
受給資格
- 雇用保険に加入1年以上の事業主
- 300人以下の事業主であること
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者がいること
(1年以上の加入期間が必要になります)
- 高年齢者雇用安定法違反がないこと
さらに1年以内に設立された新規法人や創業者も以下の条件を満たせば対象になります。
雇用する60歳以上65歳未満の常用被保険者が3人以上で、かつ、全体の1/4以上であること
支給申請日前日において、55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が全体1/2以上であること
支給額
以下の条件で受給額が変わります。
| 企業規模 |
1、65歳以上への定年引上げ・定年延長等
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2、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止 |
| 1人〜9人 |
40 |
80 |
| 10人〜99人 |
60 |
120
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| 100人〜300人 |
80 |
160 |
手続の方法
受給資格の条件を確認した後、新制度導入のための新たな就業規則を作成します。(ただし現在の就業規則と新規の就業規則が助成金の対象となるかどうか、2の手続前に社会保険労務士や高年齢者雇用開発協会等に相談してください)
制度を導入し、所轄の労働基準監督署に届出をします。
支給申請 2の手続による届出日から1年以内に高齢・障害者雇用支援機構に申請書、雇用保険適用事業所一覧表(様式3号)に制度変更のわかる新旧就業規則等、雇用保険の020(個人の資格取得確認通知書)、労働保険料申告書、会社の登記簿謄本等を添付して高年齢者雇用開発協会等に提出いたします。
手続方法
- 支給申請
高齢・障害者雇用支援機構に申請書、雇用保険適用事業所一覧表(様式3号)に制度変更のわかる新旧就業規則等、雇用保険の020(個人の資格取得確認通知書)、労働保険料申告書、会社の登記簿謄本等を添付して高年齢者雇用開発協会等に提出いたします。支給申請した日が今後の確認日となります。
継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金T種)におけるQ&A
Q1 |
就業規則を作成しておりません。 |
A1 |
この場合に申立書が必要になります。ただし新たに就業規則を作成しなければなりません。 |
Q2 |
65歳の定年制を就業規則に明記してありますが、実際に継続雇用している者が多い現状です。大丈夫ですか? |
A2 |
就業規則の文言によります。実態として要件を満たさないと判断された場合にはこの助成金の申請はできません。 |
Q3 |
5月で終了した65歳定年延長の助成金は、もう終わったのですか? |
A3 |
平成19年5月31日をもって終了していますが、平成19年3月までに要件を満たしていれば申請は可能です。 |
Q4 |
他の助成金を申請していますが、大丈夫ですか? |
A4 |
定年延長に対する助成金はこれ以外はないので、殆ど併給できます。 |
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