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具体的申請方法と導入実績/Q&A

介護基盤人材確保助成金 【導入実績】

新規創業等で介護サービスを行おうとする事業主が、社会福祉士、介護福祉士等の特定労働者を雇入れた場合に助成金の支給を受けることができます。

介護分野の新規創業や異業種からの進出、既存の介護事業者が新サービスを提供する場合等。事業の中核となる人材を雇入れた場合に1人につき70万円で、最高3人まで受給が可能です。

受給資格

  • 雇用保険の適用事業主(新規創業の場合には雇入れに伴い雇用保険の加入が必要)
  • 介護サービス(都道府県の指定を受ける)を行う、または行おうとする事業主
  • 計画期間の6ヵ月前から事業主都合による離職者を生じさせていないこと
  • 基盤人材となりうる労働者を雇入れる事業主

    ※基盤人材となりうる労働者(特定労働者)とは、医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級のいずれかの資格を有し、保健医療または福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上あるもので、短時間労働被保険者を除く

  • 労働法関係の書類が整備されている事業主
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受給額

基盤人材1人につき70万円

基盤人材 70万円
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手続方法

  1. 改善計画と申請計画書の提出・認定
    中小企業基盤人材確保等助成金と異なり、都道府県の改善計画と「介護人材確保助成金申請計画書」(様式1号)を同時に認定申請することができます。新サービス提供の6ヵ月前から1ヵ月前の日までに上記書類に必要書類を添付して介護労働安定センター地方支部に提出いたします。問題なければ認定され通知書が発行されます。(都道府県と介護労働安定センターは地域によって役割分担が異なる場合があります)

  2. 支給申請
    最初の基盤人材の雇入れから起算して6ヵ月を経過した翌月の末日までに、「介護人材確保助成金支給申請書」を介護労働安定センター地方支部に提出いたします。

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介護基盤人材確保助成金におけるQ&A

Q1

基盤人材に年収の要件や新規分野進出に伴う経費の支出は必要ですか?

A1

中小企業基盤人材確保等助成金と異なり、上記の条件はありません。

Q2

新サービスの提供等とは ?

A2

以下のものが対象になります。

  • 従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
  • 介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
  • サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化
  • 支店増設等による営業・販路の拡大等

Q3

サービス開始1ヵ月前とはどのように解釈すればよいですか?

A3

介護の許可認定がおりる日を指します。介護事業者は許可がでればすぐに、サービスを開始しなければならない決まりとなっておりますので、この時期に申請が遅れて不受給になるケースが多く見られますのでご注意ください。

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社会保険労務士事務所アクティブ・パートナーズ

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