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受給資格者創業支援助成金 【導入実績】
雇用保険の受給資格を有する者が創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に創業費用が助成されます。雇用保険の失業給付は事業を開始する者に対しては支給されませんが、実際に創業した者であってもそのまま貰い続ける人もいます。このような弊害をなくすために、一定の要件を満たした失業給付の権利を有する者が創業した場合(法人、個人を問わない)、創業経費を援助する制度です。
受給資格
- 受給資格者であって、かつ算定基礎期間が5年以上ある者が創業すること
- まだ事業を始めていない者(法人登記が完了した場合、個人であれば事業開始届を提出した場合NG)
- 適法な事業を開業する者(風俗営業等はNG)
受給額
以下の経費の1/3が助成されます(200万円が限度)
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法人の設立にかかる計画を作成するために要した費用
○ 司法書士、社会保険労務士、行政書士等の代行費用、経営コンサルタント等相談費用
× 登記費用(印紙代)、株式払込の委託料、許可業種の申請に伴う印紙代
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受給者自ら従事することとなる職務に必要な知識、技能を習得するための講習、相談費用
○ 資格取得費用、講習、セミナー参加費用
× 直接の業務と関係ないもの
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事業に必要と思われる費用
○ 事務所の改装や最初の賃貸借に必要な費用、設備、機械、機器、備品、車輌、動産、営業権
リース料、労働者の募集費用、就業規則の作成に要する費用等
× 事務所の毎月の家賃、敷金
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雇用する労働者に必要な知識、技能を習得するための講習、相談費用
手続について
では申請手順を見ていきましょう。
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創業計画の認定申請、認定
先程も示したとおり、事業の着手前に創業計画を提出しなければなりません。創業計画認定申請書(様式1号)を法人等の設立の日の前日までに所轄の公共職業安定所に提出する必要があります。問題なければ認定がおり、通知書が発行されます。
事業を開始して、創業経費を捻出します。さらに人を雇ったために雇用保険に加入しました。
(このようにスムーズにいけばいいですが・・これを1年の期間で達成することで受給権が発生します)
- 支給申請
2回に分けて申請します。これは3ヵ月しか事業をしなかった者に対して、助成金を受給されることを嫌ったためです。
第1回目の支給申請
雇用保険の適用事業となった日の翌日から3ヵ月後の1ヵ月の期間内(4ヵ月目の1月内)に受給資格創業支援助成金支給申請書(様式3号)に創業計画認定通知書のコピー、創業経費を支出した確認のできる書類(契約書、領収書等)、雇用保険設置届の写し、決算書または預金通帳の写し等を添付して提出します。
第2回目の支給申請
雇用保険の適用事業となった日の翌日から6ヵ月後の1ヵ月の期間内(7ヵ月目の1月内)に上記と同じ内容の支給申請をします。
以上で手続が終了いたします。
創業経費が2回に分けて事業主の口座に振り込まれます。
受給資格者創業支援助成金におけるQ&A
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Q1
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失業給付を既に貰っていて、残りの支給日数が少ないですが、この制度を利用できますか?
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A1
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創業計画の認定申請日において、支給残日数が1日でもあれば受給可能です。 |
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Q2
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友人と共同で事業をやりますが、利用できますか?
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A2
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この場合に誰が代表権を有するか(個人であれば事業主)によります。受給資格者が代表権等を有さない場合には残念ながら助成金はもらえません。受給資格者に代表権があれば問題なく受給できます。
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Q3
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経費はいつまでに使ったものが対象になりますか?
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A3
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創業して3ヵ月以内に発生した費用が対象になります。買掛金等でまだ支払が完了していないものは、第1回の支給申請を提出するまでに支払いが完了している必要があります。
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Q4
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他の創業関係の助成金もいっしょに申請できないですか?
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A4
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中小企業基盤人材確保助成金はこの助成金と併給できます。ぜひいっしょに申請ください。ただし高年齢者等共同就業機会創出助成金や地域雇用受皿事業特別奨励金は併給できません。
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