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育児・介護費用助成金 (導入事例)
福利厚生として、育児・介護を負担する労働者に費用を一部負担する制度を導入し、実際に補助を行った事業主に対して助成金が支給されます。
この助成金については、育児や介護のために民間のサービス機関等を利用した場合等、それを一部補助した事業主に対して支給される制度と、専門機関へ事業主自らが委託する制度、さらに事業所内託児施設を設置している事業主に運営費を支給する場合があります。
受給資格
- 雇用保険の適用事業主
- 育児介護休業法による適正な制度を導入している事業主
また以下のどちらかの制度を就業規則等に盛り込んでいる事業主
- 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部または一部を補助する制度
- ベビーシッター会社、介護サービス会社等、育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置
- 事業所内託児施設の場合は他の助成金から運営費の助成をうけている場合には対象外になります
受給額
- 制度導入の奨励金
始めて制度を導入した事業主に支給されます
| 中小企業事業主 |
行動計画の策定・届出あり |
40万円 |
| 行動計画の策定・届出なし |
30万円 |
| 大企業事業主 |
行動計画の策定・届出あり |
30万円 |
| 行動計画の策定・届出なし |
20万円 |
- 育児・介護費用助成金
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助成率 |
限度額 |
| 中小企業事業主 |
1/2 |
1年間(月1日〜12月31日)につき育児・介護休業サービス利用者1人あたり30万円、かつ1事業所あたり360万円 |
| 大企業事業主 |
1/3 |
申請方法
当年1年間(1月1日〜12月31日)に事業主が負担した育児・介護サービス費用について、翌年の1月1日〜31日までに、21世紀職業財団地方事務所に「育児・介護雇用安定助成金(育児・介護費用)支給申請書」(様式1号)
「利用者名簿」(様式2号)、020雇用通知書、サービスの領収書等、事業主の支払がわかるもの制度導入のわかる就業規則等を添付の上申請します。初回の申請(初年度)のみ奨励金が併せて支給されます。
育児・介護費用助成金におけるQ&A
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Q1
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正規の社員だけでなくパートタイマーも対象とすることができますか?
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A1
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この制度の対象とできる者は雇用保険の被保険者であれば、とくに関係なく利用できます。 |
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Q2
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育児サービスを利用できる対象者は何歳までの子を持つものですか?
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A2
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小学校の就学の始期(6歳に達する年度の3月31日までの子)までの子を持つ親です。 |
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Q3
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この制度は保育園費用の補助であっても利用できますか?
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A3
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以下の施設での利用は対象になりません。
- 身内の者が行うサービス
- 公立保育所等が行うサービス
- 介護保険法に基づくサービス
- 病院で療養を目的とするもの
よって2に該当しますので対象にはなりません。
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