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具体的申請方法と導入実績/Q&A

育児休業代替要員確保等助成金 【導入事例】

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業終了後、その者を原職か原職相当に復帰させた事業主に対して助成金が支給されます。

少子化関連のニュースをよく耳にするようになりました。行政もこの分野に対しては非常に力を入れております。原因の一つに出産を望まない女性の多くは出産、育児によって現在の仕事を今のまま続けることができない・・そんな不安があります。この助成金はこのような悩みを解決するために設けられました。

受給資格

  • 雇用保険の適用事業主
  • 育児介護休業法に適した就業規則を実施している事業主
  • 就業規則に代替要員確保と原職復帰を盛り込んでいる事業主
  • 代替要員を確保した期間が3ヵ月以上

    またこの制度の対象となる育児取得者の要件として

  • 育児休業を開始するまで1年以上雇用されている者、原職復帰後6カ月以上雇用されること

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受給額

  • 最初に要件を満たした育児休業取得者(以下「対象労働者」といいます)が生じた場合
  • 中小企業 行動計画の策定・届出あり 50万円
    行動計画の策定・届出なし 40万円
    大企業 行動計画の策定・届出あり 40万円
    行動計画の策定・届出なし 30万円
    ただし300人以下の企業であること
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原職に復帰とは

育児休業取得者が休業前についていた部署、職務に復帰することをいいます
ポイントとして以前よりも地位や給与が下がっていないこと、職務内容が変わっていないことが要件となります

代替要員とは

その育児取得者と同じ部署で同じ仕事をする者、最近で派遣社員の活用が増えています。

申請手続き

この助成金はとくに事前計画を受ける必要はありません。自社の就業規則を見ていただいて育児介護休業に関する規定を確認しましょう。(もし法令に適していなければ変更しなければなりません)

次に代替要員の確保と原職復帰の規定ですが(おそらくそんな記載はないでしょう)労働者の原職復帰すること、職務が同一であること、所定労働時間が同じであること、代替要員の確保の手段等を就業規則に盛り込みます(対象労働者を明確にすること)

その後に対象となる労働者が発生しました。
育児休業取得者が原職等復帰して6ヵ月を経過した時点で受給資格が発生します。申請時期は年2回になります。

育児・介護雇用安定助成金(育児休業代替要員確保等助成金)支給申請書(様式1号)の提出

基本的に4月から9月までに原職復帰した場合、翌年の4月、5月が申請期間
10月から3月までに原職復帰した場合、翌年の10,11月が申請期間
となります。

申請書に就業規則、対象労働者の休業申出書、健康保険所のコピー、雇用保険確認資料(050)、タイムカード等を添付して21世紀職業財団に申請します。

以上で手続は終了です。

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育児休業代替要員確保等助成金におけるQ&A

Q1

育児休業取得者は役職者であるため、既存のA社員で埋め合わせをしたが、A社員の代替要員を確保した。この場合はどうなりますか?

A1

このような玉突き雇用であっても対象になります。

Q2

育児休業取得者の希望で原職より少し短い時間で雇用することになった。大丈夫ですか?

A2

この場合は本人の希望であっても、助成金の対象になりません。

Q3

代替要員はいつまでに確保の要件を教えて下さい。

A3

育児休業取得前に雇用が決まっているものは代替要員とみなされません。そのために確保の時期は早くとも対象労働者の妊娠の事実がわかった日以降でないといけません。

Q4

他の育児休業関係の助成金もいっしょにもらえますか?

A4

要件を満たしていれば可能です。21世紀職業財団の助成金は殆ど併給できます。
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